浮気調査のキャンセル・延期と費用の確認
まず、今後の調査を止めたいのか、日程だけ変えたいのかを明確にして、契約先へ伝えた記録を残します。精算では、支払済み額・実施済み作業・解約料の根拠・返金予定を分けて確認します。制度の適用や期限が気になる場合は、返答を待ち続けず消費生活相談などへ相談してください。

キャンセル・中止・延期・返金は、どう違う?
会社や書面によって呼び方が異なることがあるため、「キャンセルしたい」とだけ伝えるより、今後の希望を具体的に伝えます。調査を一時的に止めることと、契約全体を終えることでは、その後の作業や費用が変わり得ます。
実施を止める連絡と、精算の確認を並行して進める
- 何をいつから止めたいかを伝える。受付の返答と、実際に止められる日時・範囲を確認します。
- 精算の内訳を求める。支払済み額、実施済み作業、解約料等の根拠、返金予定を分けてもらいます。
- 期限や請求に疑問があれば相談する。契約書、勧誘から契約までの経緯、書面を受け取った日をそろえます。相手の返事がないことを理由に、制度の相談まで待ち続けないようにします。
条件を確認するための文面
契約番号__について、__以降の__を取りやめたいと考えています。受付と、実際に止められる日時・範囲を確認してください。支払済み額__円に対し、実施済み作業、解約料等の計算根拠、精算額と返金予定日を書面で教えてください。
この文面は条件確認用で、クーリング・オフなどの法的な通知を代替するものではありません。通知の方法や期限は、下の制度の説明と相談窓口で確認してください。
| 希望 | 明確にすること |
|---|---|
| 契約を終える | 今後の調査をすべて取りやめるのか、契約の一部だけか。終了の日時と精算方法 |
| 一時中止する | 止める期間、再開の条件、待機・準備の費用、契約期限への影響 |
| 延期・日程変更する | 新しい日程、変更期限、手配済みの費用、変更回数や有効期限の制限 |
| 返金を求める | 支払済み額、実施済み作業、未使用分、解約料等の計算、返金方法と時期 |
未調査分は返金される?精算の内訳を確認する
通常の中途解約では、未調査の時間が残っていても、その割合で返金額が決まるわけではありません。契約の解約条項と、実施済みの作業・手配の内訳を確認します。クーリング・オフに当たる場合は精算の扱いが異なるため、下の制度の説明も確認してください。今後の調査を止めたいときは、精算の返答を待たず、停止する日時・範囲も伝えます。
精算の説明を受けるときは、次の六つを同じメモに残します。分からない欄は空欄にして、担当者に書面で回答を求めます。
- 支払済み額
- __円。支払日・方法:__
- 実施済みの作業と費用
- 調査日時・作業内容:__。金額と計算方法:__
- 未実施の範囲
- 残っている調査日・時間・交付物:__
- 解約料などの根拠
- 該当する契約条項:__。算定の説明:__
- 精算額
- 返金額または追加請求額:__円。内訳が合うか:__
- 返金方法と予定日
- 方法:__。予定日:__。回答者:__
金額に納得できない場合は、どの条項を使い、何を差し引いたのかを聞きます。解約料が高いという印象だけで無効と決めることも、契約書に書いてあるだけで全額有効と決めることも避け、契約書・支払記録・停止を申し出た日時をそろえて相談しましょう。
契約書・支払記録と、停止を希望する日時を手元に置いて連絡してください。
問い合わせでは、依頼内容を伝えた日時と相手の名前を控えます。電話で話した場合も、受付の有無、停止する範囲、精算の説明を後から読み返せる形で確認します。事業者の返答待ちで期限が近いときは、相談窓口への相談も並行して行いましょう。
契約の条件と制度を確認する
高額な解約料は、計算の説明を求める
消費者契約では、解約に伴う違約金等について、事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分を無効とする規定があります。これは「一定割合なら必ず有効・無効」という意味ではありません。契約内容、解約の時期や理由、同種の契約などを踏まえた判断になるため、このページだけで個別の請求額は判定できません。 消費者庁「消費者契約法第9条の解説」(PDF)
「どの契約条項による請求か」「どんな費用を考慮した金額か」「支払済み額から何を差し引いたか」を質問します。事業者が違約金等を請求し、消費者が説明を求めた場合には、算定根拠の概要を説明するよう努めることとされています。納得できない場合は、説明と資料を持って消費生活相談や弁護士に相談してください。 消費者庁「消費者契約法第9条の解説」(PDF)
クーリング・オフは、すべての探偵契約に一律ではない
訪問販売など、制度が適用される取引では、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内に申込みの撤回や契約解除ができる場合があります。ただし、取引の種類、勧誘から契約に至る経緯、適用除外、書面の内容などで扱いが変わります。「探偵だから必ず8日」「ネットで見つけたから対象外」「調査が始まったから絶対に使えない」とは判断しないでください。 消費者庁「訪問販売・クーリング・オフ」
訪問販売に該当し、クーリング・オフが有効に行われた場合は、提供済みの役務の対価や違約金を支払う必要はなく、支払済みの代金は返還の対象になります。通常の中途解約とは分けて考え、適用が不明な場合は早めに消費生活相談窓口へ相談してください。消費者庁「訪問販売・クーリング・オフ」
適用される場合の通知は、書面または電子メール等の電磁的記録で行い、通知内容の控えと送信・発送の記録を残します。電話で問い合わせただけで、通知を済ませたと考えないようにしてください。 消費者庁「電磁的記録による通知のQ&A」
制度の適用が気になるときは、誰からどのように勧誘されたか、どこで契約したか、いつどの書面を受け取ったかを整理して、早めに相談します。契約日だけを見て期間を自己判断したり、事業者との話し合いが終わるまで待ち続けたりしないことが大切です。
トラブルになったら、何を残し、どこへ相談する?
相談先に状況を伝えるため、資料を種類ごとにまとめます。元の内容を変えずに保存し、自分のメモや注釈は分けておきます。

- 広告や料金表示、申込み画面、相談時の説明で手元にあるもの
- 契約前の説明書面、契約書、見積書、利用条件と変更後の書面
- 振込控え、領収書、請求明細
- 調査開始・中止・変更の連絡、担当者の返答、通話した日時のメモ
- 実施内容が分かる報告、受け取った資料、届いていない交付物の一覧
相談用の時系列を作る
「いつ、誰と、何を確認したか」「何を支払ったか」「今どうしたいか」を、短い時系列にします。例えば、契約日、最初の支払日、調査開始の連絡日、変更を申し出た日、返金について返答を受けた日の順です。推測や相手への評価より、確認できる出来事を先に並べます。
解約料や返金で困ったときの東京の相談窓口
東京都内に住んでいる方、都内に通勤・通学している方は、東京都消費生活総合センターへ相談できます。契約や料金のトラブルについて助言などを受ける窓口で、事務所の推薦や返金を保証する窓口ではありません。
- 電話:03-3235-1155
- 受付:月曜日~土曜日、9:00~17:00
- 休館:日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
- 相談は無料。電話をかける際の通話料は相談者負担
通常の電子メール相談は受け付けていません。聴覚に障害があり電話での相談が困難な方には専用のメール相談があり、電話で相談しづらい方向けには筆談や手話通訳の案内もあります。利用方法は東京都の相談窓口案内で確認できます。
身近な消費生活相談窓口を探す場合は、消費者ホットライン188も利用できます。通話料がかかります。クーリング・オフなどの期限が気になる場合は、事務所の返答だけを待たずに相談してください。法的な請求・交渉を検討する場合は弁護士へ、脅迫や危険がある場合は警察へ相談します。
相手の担当者名や調査対象者の情報をSNSで公開して解決を迫ったり、未確認の内容を広く拡散したりしないでください。支払いを続けるか止めるか、どの通知を出すかなど、個別の判断が必要なことは資料を見てもらって相談します。
次の契約で条件を確かめるときは契約前の確認リスト、相談先の役割を整理したいときは目的に合う相談窓口の選び方も参考になります。